2018年度 幼保連携型認定こども園移行計画について
今後、順次詳細を決定していきますので、その都度このページでもお知らせする予定です。
もくじ
- (1)認定こども園制度と移行の経緯
- (2)幼保連携型認定こども園移行のイメージ
- (3)利用定員と職員配置基準
- (4)園舎の利用計画
- (5)保育認定について
- (6)利用時間および預かり保育について
- (7)保育料について
- (8)実費徴収額および上乗せ徴収額(月特定負担額)について
- (9)給食について
- (10)バス送迎について
- (11)その他
(1)認定こども園制度と移行の経緯
認定こども園は、就学前のお子さんに幼児教育と保育の両方を提供するとともに、地域における子育て支援事業を行う施設として、都道府県知事の認定を受けた施設です。保護者の就労の有無によらず利用できるものです。
地域の実情に応じて、認可幼稚園と認可保育所が連携する幼保連携型、認可幼稚園が保育所的機能を備える幼稚園型、認可保育所が幼稚園的機能を備える保育所型、認可外の施設が認定こども園となる地方裁量型などのタイプがあり、2006年(平成18年)10月施行の「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」により制定されました。
学校法人堀口学園 昭苑幼稚園はこうした時代の変化、地域の待機児童解消の要請に対応するため、2011年(平成23年)に昭苑保育園を併設し、幼保連携型認定こども園となりました。
その後、2015年(平成27)年4月に国の子ども子育て支援新制度がスタートすることになりましたが、制度の概要の理解がなかなか市町村に行き渡らず、次年度の園児募集の時期になっても保育料や保育認定の実際がどうなるのか等、新制度の内容について保護者の皆さんに説明できるほど明確なものになりませんでした。
結果として、保護者の皆さんの不安と混乱を回避するため、2015年(平成27年)3月をもって一旦こども園の認定を返上して昭苑幼稚園と昭苑保育園に分かれました。以来、新制度がスタートして3年めに入り、全国的にも認定こども園が相当数増えて来ましたし、酒々井町もようやく準備が整って来たこともあり、改めて2018年(平成30年)4月から新たな制度のもとでの幼保連携型認定こども園に移行する考えです。
より詳細な制度についての説明は内閣府のページをご覧ください。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/gaiyou.html
(2)幼保連携型認定こども園移行のイメージ
学校法人堀口学園は「神を愛し、自然を愛し、人間を愛する」というキリスト教精神や「自分のようにあなたの隣人を愛しなさい」という聖書に記された隣人愛の教えを創立の精神として酒々井町で長年にわたり幼児教育を行ってまいりました。この創立の精神に基づき設置された昭苑幼稚園と昭苑保育園が連携して認定こども園に移行します。
昭苑保育園の保育も基本的な考え方や保育の方法は、昭苑幼稚園の幼児教育の考え方と方法を基本にしたものですからこども園に移行しても保育の根本が変化することはありません。
(3)利用定員と職員配置基準
従来、昭苑幼稚園は学則定員(260名)、昭苑保育園は入所定員(60名)という定員設定をしていましたが、認定こども園化するにあたり、以下のような利用定員を弾力的に設定することになります。
現時点での利用定員の想定は以下の通りです。今後人員配置、保育室の面積基準の適用により変更することもあり得ます。
1号認定 | 満3歳児 | 5名程度 |
---|---|---|
3歳児 | 15名程度 | |
4歳児 | 15名程度 | |
5歳児 | 15名程度 | |
2号認定 | 3歳児 | 20名程度 |
4歳児 | 20名程度 | |
5歳児 | 20名程度 | |
3号認定 | 0歳児 | 18名程度 |
1歳児 | 20名程度 | |
2歳児 | 20名程度 |
職員配置基準については設置基準において以下のように定められていますのでこれに沿って配置する予定です。
0歳児3人に職員1人、1歳児6人に職員1人、2歳児6人に職員1人
3歳児15〜20人に職員1人、4歳児30人に職員1人、5歳児30人に職員1人
(4)園舎の利用計画
こども園移行に伴い、これまで保育園として使用してきた園舎(3号館)は3号認定こども専用の園舎とし、幼稚園の園舎(1号館、2号館)は1号・2号認定こども専用の園舎とする計画です。
(5)保育認定について
新制度では、認定こども園、保育所等を利用する際に、保育認定を受ける必要があります。保育認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定、2号認定、3号認定の3つの区分があります。
昭苑保育園に在園の保護者の皆さんはすでに酒々井町子ども課において保育認定を受けられ、2号認定、3号認定の保育認定を受けているのでご理解いただいていると思いますが、昭苑幼稚園に在園の保護者の皆さんは新たに酒々井町子ども課にて保育認定を受けていただくことになります。又、酒々井町以外にお住いの保護者の皆さんは在住の市役所等において保育認定を受けていただくことになります。
問い合わせ先
酒々井町子ども課(043-496-1171《代表》)
富里市健康福祉部子ども課 0476-93-1174
八街市子育て支援課 043-443-1693
印西市健康福祉部保育課 0476-42-5111
(6)利用時間および預かり保育について
認定こども園化した際、施設の開所時間は午前7時から午後7時まで、午前7時から7時30分と午後6時30分から午後7時までは預かり保育の時間となります。
この時間の中で1号認定のお子さんは1日3−4時間の教育標準時間の範囲で教育を受けることになります。2号認定もしくは3号認定を受ける場合、フルタイム(パートタイムでも午前9時以前又は午後5時以降の送迎になる場合)の就労をされている場合は保育標準時間(午前7時30分から午後6時30分の11時間)の利用ができ、パートタイム(1ヶ月60時間以上就労し、午前9時から午後5時の間に送迎が可能の場合)の就労をされている場合は保育短時間(午前9時から午後5時までの8時間)の利用ができることになります。利用時間と保育認定についての詳細は各市町村にお問い合わせください。
昭苑幼稚園に在園していて時間外保育を利用していた方は2号認定の認定を受けることになると思われますが、その際、保育標準時間が11時間(保育短時間の場合は8時間)になります。この時間内に保育希望時間が収れば、これまでのような時間外保育料は必要なくなります。また、1号認定の場合であっても突発的に預かり保育が必要な場合、別途預かり保育料(詳細は未定)をお支払いただいて利用することができます。
(7)保育料について
認定こども園化に伴い、2018年(平成30年)4月から昭苑幼稚園に在園されていた方々の保育料は酒々井町の定める利用者負担額徴収基準額表によることになります。酒々井町以外に在住の方はお住いの市町村の子ども課関係部署)にて適用される保育料をご確認ください。
2017年度(平成29年度)利用者負担額(教育利用料)徴収基準額表 «酒々井町»
【1号認定】
階層区分 | 課税状況 | 利用者負担 | 多子軽減 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1子 | 第2子 | 第3子 | |||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 算定対象年齢撤廃 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 900 | 0 | 0 | |
均等割のみ世帯 | 1,650 | 0 | 0 | ||
第3階層 | 所得割課税48,600円以下 | 9,100 | 4,550 | 0 | |
所得割課税77,100円以下 | 10,100 | 5,050 | 0 | ||
第4階層 | 所得割課税169,000円以下 | 14,500 | 7,250 | 0 | 小3までを第1子 |
所得割課税211,200円以下 | 16,000 | 8,000 | 0 | ||
第5階層 | 所得割課税211,201円以上 | 18,000 | 9,000 | 0 |
ひとり世帯、障害者世帯の場合、上記の表の一部が次の通りとなります。
階層区分 | 課税状況 | 利用者負担 | 多子軽減 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1子 | 第2子 | 第3子 | |||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 算定対象年齢撤廃 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
均等割のみ世帯 | 0 | 0 | 0 | ||
第3階層 | 所得割課税77,100円以下 | 3,000 | 0 | 0 |
2017年度(平成29年度)利用者負担額(保育料)徴収基準額表 «酒々井町»
【2号認定・3号認定】
階層区分 | 課税状況 | 町利用者負担(月額) | 多子軽減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3号認定(3歳未満児) | 2号認定(3歳児) | 2号認定(4歳以上児) | ||||||
保育標準時間 | 短時間 | 保育標準時間 | 短時間 | 保育標準時間 | 短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 第2子以降無料 | |||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | ||||
第3階層 | 均等割のみ世帯 | 8,800 | 8,600 | 7,500 | 7,300 | 7,500 | 7,300 | 算定対象年齢撤廃 |
所得割課税24,000円未満 | 12,000 | 11,800 | 10,200 | 10,000 | 10,200 | 10,000 | ||
所得割課税48,600円未満 | 15,700 | 15,400 | 13,400 | 13,200 | 13,400 | 13,200 | ||
第4階層 | 所得割課税57,700円未満 | 23,500 | 23,100 | 20,300 | 19,900 | 20,300 | 19,900 | |
所得割課税97,000円未満 | 就学前までを第1子 | |||||||
第5階層 | 所得割課税133,000円未満 | 32,500 | 31,900 | 26,000 | 25,500 | 24,000 | 23,500 | |
所得割課税169,000円未満 | 35,400 | 34,800 | 29,000 | 28,500 | 25,000 | 24,500 | ||
第6階層 | 所得割課税301,000円未満 | 46,800 | 46,000 | 30,000 | 29,500 | |||
第7階層 | 所得割課税397,000円未満 | 60,000 | 59,000 | |||||
第8階層 | 所得割課税397,000円以上 | 70,000 | 68,800 |
ひとり世帯、障害者世帯の場合、上記の表の一部が次の通りとなります。
階層区分 | 課税状況 | 町利用者負担(月額) | 多子軽減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3号認定(3歳未満児) | 2号認定(3歳児) | 2号認定(4歳以上児) | ||||||
保育標準時間 | 短時間 | 保育標準時間 | 短時間 | 保育標準時間 | 短時間 | |||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 第2子以降無料 | |||
第3階層 | 均等割のみ世帯 | 7,800 | 7,600 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
所得割課税46,800円未満 | 9,000 | 9,000 | ||||||
第4階層 | 所得割課税77,101円未満 |
(8)実費徴収額および上乗せ徴収額(月特定負担額)について
個人で使用し本人に帰属する教材・学用品、制服については実費徴収させていただく予定です。詳細は改めて一覧表にして明示させていただきます。この他、実費徴収させていただくものとしては1号認定のお子さんの給食費、1号認定・2号認定のお子さんで通園バス利用を希望する場合のバス代、1号認定・2号認定のお子さんの卒園積立金、卒園アルバム代が予定されています。
また、3歳以上月額1,000円の月特定負担額を予定しています。これは、教育・保育の質の向上に向けた取り組みとして、鼓隊(楽器・衣装・外部指導)、園外活動(バスハイク)、日舞(衣装・指導料)、外部会場借用(クリスマス祝会、保育総合発表会等)、茶道、英語指導などを認定こども園化した後も継続するためのものです。
(9)給食について
認定こども園の制度上、1号認定のお子さんはお弁当持参、2号認定のお子さんは自園給食もしくは外部搬入のお弁当が認められています。
保育園に在園されている保護者の皆さんは自園給食の継続が希望かとは思いますが、次年度認定こども園移行に当たっては、当面、外部搬入のお弁当にな
ることをご了承下さい。1号認定のお子さんのお弁当はこれまで通り外部搬入のお弁当を利用できます。3号認定のお子さんは自園給食で用意いたします。
尚、継続して給食室の設置について検討を継続してまいりますのでご理解ください。
(10)バス送迎について
1号認定、2号認定のお子さんで希望する場合は園バスでの送迎が可能ですが、送迎の時間、コース、乗降場所についてはご希望に添えない場合があります。バス送迎代については実費徴収となります。
(11)その他
その他、お聞きになりたいことがありましたらメール(info@shoen.ed.jp)にてお問い合わせください。本ページにてQ&Aのコーナーを設けて回答させていただく予定です。